商標登録を行えば第三者に勝手に使われることがありません

商標登録を行えば自分のアイディアを盗まれることがありません。ぜひ商標登録を行いましょう。 - 新しい商標を覚えておく

新しい商標を覚えておく

商標登録をすれば、第三者の使用ができなくなり、行っている事業において、ライバル会社の介入をさせることなく、有利に展開していくことも可能です。
文字のみを使った商標や、図形を使ったもの。
図形と文字との組み合わせの商標など、これまでの商標といえば、このくらいのものでしたが、近年では、新しい商標が誕生していますから、覚えておきましょう。
商標を使って、第三者の使用を阻止し、事業を優位に展開していくためにも、覚えておきましょう。

色彩のみを使ったもの

2015年から色彩のみを使った商標も認められるようになりました。
例えば、黒から下方に向けてブルーになるようなグラデーションという色彩のみの商標が認められています。
こういったものが認められた場合、商標のデザインに黒からブルーのグラデーションを使ったものは、利用出来なくなるのか?という不安を感じると思います。
しかしながら、カラーコードを記載して、色彩などを特定するといったところまで細かく設定させるため、類似や同一なものとして判断され、商標登録を不可とされるケースは、そこまで多くないでしょう。
単色の色彩のみで構成されたものは、識別判断が出来ないものとして扱われるため、これも心配はいりません。

音も商標になる

音も商標にすることが出来るものご存知でしょうか。
音楽や自然音。
また歌詞などを総合して、音商標として登録することが出来るようになっています。
例えば炭酸飲料を注いだ時に聞こえるシュワシュワという音のみの場合には、識別力がないと判断されます。
他にも単音や極めて短い音なども識別力がないと判断されるため、音商標としては認められませんから、出願する際には注意しましょう。

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商標の変更使用と使用期限

商標登録をすれば、第三者に勝手に使用されなくなりますが、覚えておかないと、商標登録が全く意味がなくなったり、せっかく取得した商標権を失ってしまうことにもなりかねません。
その1つが商標登録をした商標を変更して使用をしてしまったといったことです。
ここでは、商標を勝手に変更して利用することによって起こるトラブルについて紹介していきましょう。

社会通念上同一とみなされる商標の変更なら可能

商標というのは、その権利の長さが10年、最低でも5年といった長い間、有効になるものです。
一般的に事業が存続する時間としては、長いですね。
その間に商標登録した商標をちょっと変更して、今の時代に合わせたり、新商品のイメージにより近いものにしたいといった変更願望が生まれるのは当然です。
例えば、書体を変えてみたり、漢字表記のものをひらがなやカタカナに変更する。
ローマ字への変更といったものは認められます。
他にも外観が同じと判断できるような図形であれば、問題なく変更が可能です。
しかしこの範囲を越えて、不適切に変更をしてしまい、使用をしてしっているのであれば、登録した商標は取り消されてしまうといった恐れがありますから、覚えておきましょう。

せっかく取得した商標も…

第三者に利用されることのない、いわゆる独占権を得られる商標権ですが、使用をしないと、取り消し請求されてしまうおそれがあるのをご存知でしょうか。
商標は登録しているのに、全く商品やサービスに使われている形跡がない。
こういった場合には、商標の取り消し請求をされる恐れがあるのです。
その期間は3年間。
3年その商標を利用しなければ、取り消されます。
日々400件以上もの出願があり、みんな同一や類似に該当しないかと努力をしているわけですから、なくなってくれるのはありがたい話なのです。

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商標が持っているはたらき

商標登録をすれば、第三者はその商標を利用することが出来ません。
これを上手に用いることで、商売を上手に展開していくことが可能です。
上手に使うためにも、商標の働きについて、しっかりと把握しておくことが重要なのです。

他商品との識別

商標登録をすることによって、他の商品との識別をすることが可能になります。
そもそも皆さんが特定の商品を購入する際、どういったものを指針にして商品を手に取るでしょうか?
大抵の場合には、コマーシャルで見たものや、雑誌などのメディアで宣伝されていたもの。
他にも口コミというものもあるでしょう。
その際、どういったものを見て探すのかといえば、ラベルのマークなどではないでしょうか。
商標を利用するということは、自分の開発した商品と他者との商品を識別するために使用されます。

品質保証をしてくれるもの

例えば100円ショップのロゴが入っているものと、一流ブランドのロゴが入っている商品。
同じ帽子だとしても、あなたが感じるイメージは全く違ってきますね。
このように商標というのは、商品やサービスの品質を保証してくれる働きをもたらしてくれます。
日本全国どこでも、東京都内で購入しようと、北海道の小樽市などで購入しようと、同じブランドの同じバッグであれば、品質に違いはないと安心して購入することが出来る。
これが商標が持っている大きな力と言えるでしょう。

だからこそ第三者が利用できない

このような機能があるからこそ、同一した商標、類似した商標を第三者が利用することが出来ないというルールが設けられているのです。
もしもそれが認められなければ、消費者が混同し、他商品との識別も、品質保証機能も失ってしまうことになるからです。

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基本情報

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メールアドレス
ikasuga@gvnobd.ums.jx

設立日
1967年8月13日

本社
〒963-7867 福島県 石川郡石川町 石塚 4-13-12

代表者
春日佐吉

資本金
7億8千万円

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商標登録を行えば第三者に勝手に使われることがありません

商標登録を勧めているコンテンツは、沢山見られますね。
何も弁理士や弁護士といったものが、仕事を確保するためにこれらのコンテンツを作成しているわけではありません。
中にはそういった目的の個人や法人もあるでしょうが、基本的には、自身が開発した商品やサービスに関しては、やはり商標登録をすることの方がメリットがあるのです。
その最たるものといえば、商標登録を行うことで、商標を第三者に勝手に使われることを防止することに繋がるからです。

性善説を信じる日本人の多くが抵抗感を示す

商標を第三者から守るために
日本人というのは、小さな頃からの教育の影響からか、性善説を信じている方が多いものです。
最初から悪いことをする人間はいないって論理ですね。
例えば、独占使用をする権利を得られるけれど、別に他の会社や個人が使ってくれても構わない。
争いなどは好きじゃないし、裁判なんて大事を起こすつもりは、サラサラない。
自社の商品やサービスだけに使うつもりだから、別に必要はない。
だって「これを使って悪いことをする人もいないだろうし」という考えなんですね。
だからこそ、せっかくの財産となる商標登録をしないわけです。
確かにこういう考えの経営者などであれば、商標登録は必要ないかもしれません。
しかしながら、「第三者」の中には、あなたが思うような良い人間ばかりではないのです。

第三者も使えるというリスク

商標を第三者でも使えるというのは、想像以上にリスクを抱える状態なのです。
もしも後からあなたが考え、しかも営業努力などをし、信用を築き上げてきた商品やサービスであったとしても、それを使用することが出来なくなる恐れが生じるということです。
後から自社の商品やサービス名を真似したと訴えたところで、それは後の祭りというものです。
先願した方の勝ちであり、商標登録をしている側の言い分が正しいという日本の世の中ですから、商標登録をしておくことがオススメです。
自分のように店名などがかぶっていたとしても、それは気にしないといった方がほとんどなのかといえば、そうではないのです。
自社の商品やサービスが人気を得て、話題になったことを良いことに、商標登録がされているのかをリサーチし、していなければ、儲けられるチャンスだと商標を先に登録しようとする輩も存在しているということです。

事業を継続していくためのリスクヘッジ

様々な会社が入っているビル
自身の事業を継続していく上で、社名をパクられた。
商品名を真似されて、自社とは関係ないユーザーから苦情が寄せられたり、口コミで悪評が蔓延している。
商標権侵害で訴えられた。
これではあまりに一企業としてのリスクヘッジが疎かだと言わざるを得ません。
事業を立ち上げ、それを継続していくには、最低限に守らなければならないことがあるはずです。
商標登録をすることで、少なくても第三者に自社の大事な「財産」を奪われるリスクを回避することが出来るわけですから、多少のコストは惜しまずに、商標登録はしておくべきではないでしょうか。
自身では、商標権を悪用して、裁判を起こし、損害賠償などをしようとは思わなかったり、商標権の売却をして、不当な利益を上げたいとは思っていない方がほとんどでしょう。
しかしながら、こう考えている第三者はゼロではなく、むしろ虎視眈々と機会を伺っている輩も存在しているという事実を忘れてはならないのです。
このため、第三者に勝手に使われることがなくなる商標登録は、絶対に行っておくべきなのです。
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