商標登録を行えば第三者に勝手に使われることがありません
商標登録を行えば自分のアイディアを盗まれることがありません。ぜひ商標登録を行いましょう。 - 商品と役務の違いを把握する
商品と役務の違いを把握する
商標登録をし、第三者に使わせないためには、商品商標と役務商標の違いを把握しておく必要があります。
そして商標登録を出願する際の区分を考慮して出願しないと、せっかく商標権を確保できるのに、第三者にその隙間をつかれて、標章を利用されるなんてことにもなりかねませんから、注意しましょう。
商品とカテゴライズされるもの
商品としてカテゴライズされるものとしては、取引の対象であること。
つまりはペットショップで販売されているワンちゃんやカメといったものも「商品」となるわけです。
そして、流通過程に乗っていることです。
流通過程というのは物流の過程に乗っているものですから、飲食店などで出てくるカレーライスなどは、商品とはカテゴライズされません。
量産が可能であるもの。
有体物であり、動産であること。
これはどういうことかというと、土地や建物などの不動産はダメだということです。
商品といっても、実態がないプログラムなどは、どのように扱われるのでしょうか?
それは、商品になります。
どうしてかというと、商取引の対象となっているからです。
役務としてカテゴライズされるもの
役務としてカテゴライズされるものは、どういったものがあるのでしょうか。
他人のために行う労務や便益というものが、基本的には役務(サービス)としてカテゴライズされます。
わかりやすいジャンルでは、金融業や通信業、輸送業や建設業などがこれに当たります。
広告業に関しては役務にはなりませんから、注意が必要です。
他にも営利目的だけのものを役務とは言いません。
病院や学校といった、いわゆる非営利事業と呼ばれているものでも役務としてカテゴライズされますから、覚えておきましょう。